Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.3.26.pr

加害者の相続人に対する利得限度での詐欺の訴え

687 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、詐欺の訴えについて、加害者の相続人に対しては相続によって不当に得た利益の限度においてのみ認められるという総督告示の規定を説明する。

[GAIUS libro quarto ad edictum prouinciale. ] §4.3.26.prIn heredem eatenus daturum se eam actionem proconsul pollicetur, quatenus ad eum peruenerit, id est quatenus ex ea re locupletior ad eum hereditas uenerit
[GAIUS libro quarto ad edictum prouinciale.] プロコンスルは、相続人に対しては、彼に(利得が)達した限度においてのみ、すなわち、その事柄によって相続財産がより富んだものとなって彼のもとに至った限度においてのみ、その訴えを与えることを約束している。

語釈・文法注

  1. §4.3.26.preatenus ... quatenus — 副詞 eatenus(その限度まで)と接続詞 quatenus(〜する限度において)が相関的に用いられており、加害者の相続人が負う責任を、詐欺行為によって相続人が得た利得(不当利得)の範囲内に制限する制限的効果(責任制限)を表している。
  2. §4.3.26.prperuenerit — 動詞の主語は明示されていないが、文脈上「詐欺行為から得られた利得(aliquid/lucrum)」が補われる。これは、直後の換言節 id est 以下において、相続財産が「より富んだものとなって(locupletior)」届いたことと同義とされていることからも裏付けられる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.3.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.3.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。