Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.3.17.pr-4.3.17.1

共同行為者の一人による賠償の効果と相続人の責任限度

678 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

複数人が悪意ある行為を行った場合の共同不法行為者の一人による原状回復または価額賠償の効果(全員の免責)と、悪意訴権が相続人らに対しては相続利得の限度でのみ与えられることを説明している。

[ULPIANUS libro undecimo ad edictum. ] §4.3.17.prSi plures dolo fecerint et unus restituerit, omnes liberantur: quod si unus quanti ea res est praestiterit, puto adhuc ceteros liberari.
[ULPIANUS libro undecimo ad edictum.] もし複数人が悪意をもって行為し、そのうちの一人が原状回復したならば、全員が免れる。 しかし、もし一人がその事柄の評価額を支払ったならば、やはり残りの者たちも免れると私は考える。
§4.3.17.1Haec actio in heredem et ceteros successores datur dumtaxat de eo quod ad eos peruenit.
この訴えは、相続人およびその他の承継人に対して、彼らのもとに至ったものの限度においてのみ与えられる。

語釈・文法注

  1. 4.3.17.prquanti ea res est — 価格あるいは価値を表す「価値の属格」(genitive of value) である quanti を用いて、当該係争物の評価額(「その事柄がどれほどの価値であるか」)を表している。動詞 praestiterit(提供する、支払う)の直接目的語の役割を実質的に果たしている。
  2. 4.3.17.1de eo quod ad eos peruenit — dumtaxat(ただ〜の限度においてのみ)に続く de eo は、関係節 quod ad eos peruenit(彼らのもとに至ったもの)によって修飾されている。これは、不法行為者本人の死亡後にその相続人に対して責任を追及する場合、相続人が得た利得(現存利益)の範囲内でのみ責任を負うという、古典期ローマ法における不法行為責任の相続制限(利得返還義務への縮小)を表す重要な法文構造である。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.3.17.pr-4.3.17.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.3.17.pr-4.3.17.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。