Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.3.16.pr

悪意の訴えにおける欺罔行為の特定要件

677 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法務官は悪意の訴えにおいて、何が悪意で行われたかを具体的に特定することを求める。原告は自身がどう欺かれたかを知るべきであり、重大な非難を曖昧にしてはならないからである。

[PAULUS libro undecimo ad edictum. ] §4.3.16.prItem exigit praetor, ut comprehendatur, quid dolo malo factum sit: scire enim debet actor, in qua re circumscriptus sit, nec in tanto crimine uagari.
[PAULUS libro undecimo ad edictum.] 同様に、法務官は、何が悪意によってなされたかが特定されることを要求する。 なぜなら、原告は、自分がどのような事柄において欺かれたかを知るべきであり、それほど重大な非難において、曖昧にさまようべきではないからである。

語釈・文法注

  1. §4.3.16.prquid dolo malo factum sit — 接続法完了受動態 factum sit を含む間接疑問節であり、主節の接続法現在受動態の動詞 comprehendatur の主語として機能している。
  2. §4.3.16.prnec in tanto crimine uagari — 否定接続詞 nec(et non)は主動詞 debet に係り、不定法 uagari(deponent動詞 uagor「さまよう、不確かに述べる」)と結合して、「〜すべきではない」という義務の否定を表す。crimine はここでは刑事上の犯罪ではなく、民事訴訟における「重大な非難・申し立て(すなわち悪意の主張)」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.3.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.3.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。