Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.3.13.pr-4.3.13.1

相続人と被後見人に対する悪意訴えの適用

674 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人との間での悪意訴訟の適格性、および被後見人に対する悪意訴訟の制限と例外的な許容要件について論じている。

[ULPIANUS libro undecimo ad edictum. ] §4.3.13.prHeredibus tamen harum personarum, item aduersus heredes de dolo actio erit danda.
[ウルピアーヌス『告示注解』第11巻] しかしながら、これら人々の相続人には、同様に相続人に対しても、悪意訴訟が与えられるべきである。
§4.3.13.1Item in causae cognitione uersari Labeo ait, ne in pupillum de dolo detur actio, nisi forte nomine hereditario conueniatur.
同じく、被後見人に対しては、相続人の名義において訴えられるのでない限り、悪意訴訟が与えられるべきではないということが事案の審理に依存する、とラベオーは言う。
ego arbitror et ex suo dolo conueniendum, si proximus pubertati est, maxime si locupletior ex hoc factus est.
私は、被後見人が思春期に極めて近い場合、とりわけ彼がこれによってより豊かになっている場合には、彼自身の悪意に基づいても訴えられるべきであると考える。

語釈・文法注

  1. 4.3.13.prHeredibus... aduersus heredes — 与格の heredibus は訴訟が「与えられる」主客(原告としての相続人)を指し、前置詞句 aduersus heredes は訴訟を「提起される」対象(被告としての相続人)を指す、対照的な表現である。
  2. 4.3.13.1in causae cognitione uersari... ne... detur — ne... detur(与えられないこと)の節は、versari in causae cognitione(個別事案の審理に依存する)の主語または具体的な内容を構成している。法務官が個別の事情を審査した上で判断すべき事項であることを示す。
  3. 4.3.13.1conueniendum — 動名詞(gerundive)構文で、esse が省略されている。ego arbitror に続く対格不定詞節の述語であり、意味上の主語として前文の pupillum(被後見人)を補い、受動の義務(「訴えられるべきである」)を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.3.13.pr-4.3.13.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.3.13.pr-4.3.13.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。