Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.6.41.pr

条件付自由奴隷の支払とファルキディウス法

6291 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件付自由奴隷が相続人に特有財産から支払った財産について、ファルキディウス法の計算や相続請求における扱い、およびその支払いが奴隷自身によるものとみなされる基準を説明する。

[IDEM libro secundo responsorum. ] §39.6.41.prQuod statuliber uni ex heredibus de peculio dedit, ei qui accepit in Falcidiae rationem uenit et in hereditatis petitione, item ex Trebelliano restituitur.
[同上、答申集第二巻] 条件付自由奴隷が特有財産から相続人の一人に与えたものは、それを受け取った者において、ファルキディウス法の計算に入り、また相続請求においても、同様にトレベッリアヌス元老院議決に基づいて返還される。
ex peculio autem uidetur dari, quod statuliber donatum accepit et dedit.
しかし、条件付自由奴隷が贈与として受け取って与えたものは、特有財産から与えられたとみなされる。
et quod ab alio nomine ipsius eo praesente datur, prope est, ut ab ipso datum intellegatur.
また、彼が立ち会っている中で、彼の名において他の者から与えられるものについても、彼自身によって与えられたと解されることに近い。

語釈・文法注

  1. §39.6.41.prstatuliber — 条件付自由奴隷(statuliber)とは、遺言等で「相続人に一定の金額を支払うこと」などの条件が付されて解放された奴隷を指す。本断片では、その条件成就のために相続人に支払われた財産の法的扱いが論じられている。
  2. §39.6.41.prei qui accepit — 与格。後続の in Falcidiae rationem uenit などの表現において、誰の観点・取り分においてその計算や返還が問題になるか(利益あるいは関係の与格)を示している。すなわち「それを受け取った相続人にとって」という意味になる。
  3. §39.6.41.prprope est, ut — prope est(〜に近い、〜のようである)が ut +接続法現在受動態(intellegatur)を伴って、「〜と解されるべきである」「〜と解されるのも同然である」という評価や判断を示す非人称構文。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.6.41.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.6.41.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。