Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.6.40.pr

夫婦間の死因贈与における効力の遡及

6290 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫婦間での死因贈与において、贈与者が死亡した場合、その贈与は合意がなされた時点に遡って効力を生じることを説明する。

[PAPINIANUS libro uicensimo nono quaestionum. ] §39.6.40.prSi mortis causa inter uirum et uxorem donatio facta sit, morte secuta reducitur ad id tempus donatio, quo interposita fuisset.
[パウルス、『プラウティウス注解』第十七巻] もし、死因によって奴隷を贈与された者がその奴隷を解放したならば、彼はその奴隷の価格についての不当利得返還請求に拘束される。 なぜなら、贈与者が回復した場合には、自分に対して返還請求がなされうることを彼は知っているからである。

語釈・文法注

  1. §39.6.40.prmorte secuta — 奪格独立句。自動詞 sequor(続く、後から生じる)の完了分詞 secuta と、名詞 mors の単数奪格形 morte からなる。ここでは「(贈与者の)死が後から生じた場合(その死亡によって)」という条件・時を表す。
  2. §39.6.40.prreducitur ... quo interposita fuisset — 動詞 reduco(引き戻す、遡及させる)の直説法現在受動態 reducitur。関係副詞 quo(~において)によって導かれる関係節中の動詞が接続法過去完了 interposita fuisset となっている。これは、夫婦間の贈与が原則無効とされる中で、死亡という条件成就によって、贈与が最初になされた時点(id tempus quo...)に遡って有効とされるという遡及効を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.6.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.6.40.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。