Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.6.39.pr

死因贈与された奴隷の解放と価格の返還義務

6289 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

死因贈与された奴隷を解放した受贈者は、贈与者が病気等から回復した場合、その奴隷の価格を不当利得として返還する義務を負う。

[PAULUS libro septimo decimo ad Plautium. ] §39.6.39.prSi is, cui mortis causa seruus donatus est, eum manumisit, tenetur condictione in pretium serui, quoniam scit posse sibi condici, si conualuerit donator.
[パウルス、『プラウティウス注解』第十七巻] もし、死因によって奴隷を贈与された者がその奴隷を解放したならば、彼はその奴隷の価格についての不当利得返還請求に拘束される。 なぜなら、贈与者が回復した場合には、自分に対して返還請求がなされうることを彼は知っているからである。

語釈・文法注

  1. §39.6.39.prposse sibi condici — 動詞 condicere(不当利得の返還を請求する)の受動態不定詞 condici が非人称的に用いられており、与格 sibi(自分に対して)を伴っている。全体で、対格不定詞構文の主格(主格対格)が省略された形、あるいは非人称的な「自分に対して返還請求がなされうること」を意味する。
  2. §39.6.39.prsi conualuerit donator — conualuerit は動詞 conualescere(回復する)の未来完了直説法または完了接続法。死因贈与は贈与者の生存(回復)によって効力を失うため、回復が未来における条件(前提条件)であることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.6.39.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.6.39.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。