Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.6.34.pr

贈与者死後の定期金給付による死因贈与の設定

6284 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

死因贈与が、受贈者の生存中に毎年給付される定期金を、贈与者の死後に請求を開始するという条件で約定する形式でも成立しうることを説明している。

[MARCELLUS libro uicensimo octauo digestorum. ] §39.6.34.prMortis causa donatio etiam sic constitui potest, ut quid stipuletur in annos singulos quoad uiueret, scilicet ut post mortem promissoris incipiat exactio.
[マルケルス、学説彙纂第二十八巻] 死因贈与はまた、[受贈者が]生きている限り毎年[一定のものを]約定するという形でも設定され得る。 すなわち、約束者(贈与者)の死後にその取り立てが始まるというように。

語釈・文法注

  1. §39.6.34.prquid — 目的語を伴う接続詞(ここでは ut)の直後で aliquid の代わりに用いられる不定代名詞 quid(中性単数対格)であり、stipuletur の直接目的語となっている。
  2. §39.6.34.prstipuletur — デポネント動詞 stipulor(約束させる、約定する)の接続法現在三人称単数。主語は文脈上、問答契約(stipulatio)によって債権を取得する受贈者(stipulator)を指す。
  3. §39.6.34.prquoad uiueret — 接続法未完了過去。主語は受贈者(約束をさせる者)または約束者(贈与者)のいずれも取りうるが、ここでは受贈者が「生存している限り」毎年支払われるという定期金(annua)の贈与契約と解釈するのが一般的である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.6.34.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.6.34.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。