Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.6.25.pr-39.6.25.1

死因贈与の要件と父の許可を得た家子の権能

6275 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言の有無にかかわらず死因贈与は可能であり、遺言能力のない家子であっても父親の許しがあれば死因贈与を行うことができると説明する。

[MARCIANUS libro nono institutionum. ] §39.6.25.prTam is qui testamentum facit quam qui non facit mortis causa donare potest.
[マルキアヌス、法学提要第9巻] 遺言をする者も、しない者も同様に、死因贈与をすることができる。
§39.6.25.1Filius familias, qui non potest facere testamentum nec uoluntate patris, tamen mortis causa donare patre permittente potest.
家子は、父親の同意があっても遺言をすることはできないが、それでも、父親の許しがあれば、死因贈与をすることができる。

語釈・文法注

  1. §39.6.25.1nec uoluntate patris — nec は否定の強調(〜でさえもない、〜があってもなお〜ない)として機能しており、奪格句 uoluntate patris(父親の意志・同意によって)に係る。家子は父親の同意があってもなお遺言をする権利を持たないという原則を示している。
  2. §39.6.25.1patre permittente — 名詞 patre(父親)と現在分詞 permittente(許している)からなる奪格独立構造であり、ここでは条件(もし父親が許すならば、許す限りにおいて)を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.6.25.pr-39.6.25.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.6.25.pr-39.6.25.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。