Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.6.26.pr

相互の死因贈与における同時死亡と返還請求権

6276 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

互いに死因贈与をした二人が同時に死亡した場合、どちらも生き残らなかったため、双方の相続人は贈与物の返還を請求できないとし、夫婦間の同様の贈与にもこれを適用する。

[IDEM libro secundo regularum. ] §39.6.26.prSi qui inuicem sibi mortis causa donauerunt pariter decesserunt, neutrius heres repetet, quia neuter alteri superuixit.
[同著者、規則書第2巻] もし互いに死因贈与をなした者たちが同時に死亡したならば、どちらも他方に生き残らなかったのであるから、どちらの相続人も返還を請求することはできない。
idem iuris est, si pariter maritus et uxor sibi donauerunt.
夫婦が同時に互いに贈与した場合にも、同様の法が適用される。

語釈・文法注

  1. §39.6.26.prneutrius heres — 否定代名詞 neuter(どちらも〜ない)の属格単数形 neutrius が heres(相続人)を修飾している。「二人のうちどちらの側の相続人も(返還を)請求しない」という否定の主語を形成する。
  2. §39.6.26.pridem iuris — 「同じ法(効果)」を意味し、指示代名詞 idem(主格中性単数)と名詞 ius の属格 iuris(区分属格)からなる。直訳すると「法の同じこと」であり、前文の「どちらの相続人も返還を請求できない」という法的結論がこの場合にも適用されることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.6.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.6.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。