Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.6.23.pr

家子への死因贈与における返還時期の判定基準

6273 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家子に対する死因贈与において、贈与者が子自身への与意を持っていたか、それとも父親への贈与の手段として子を利用したかにより、贈与の効力や返還請求権の発生時期が子の死亡時と父の死亡時のどちらを基準にするか異なることを解説する。

[IDEM libro secundo quaestionum. ]
[同人、質問集第2巻] もし家子に死因贈与がなされ、贈与者が生存しているうちに子が死亡し、父が生存している場合、どのような法になるかが問われた。
§39.6.23.prSi filio familias mortis causa donatum sit et uiuo donatore moriatur filius, pater uiuat, quaesitum est, quid iuris sit.
彼は次のように答えた。
respondit morte filii condictionem competere, si modo ipsi potius filio quam patri donaturus dederit: alioquin, si quasi ministerio eius pater usus sit, ipsius patris mortem spectandam esse.
もし贈与をしようとする者が、父に対してではなくむしろその子自身に対して与えるつもりで引き渡したのであるならば、子の死亡によって返還訴権が生じる。 そうでないならば、すなわち、父が言わばその子の奉仕を利用したにすぎないならば、父自身の死亡が考慮されるべきである。
idque iuris fore et si de persona serui quaeratur.
そして、奴隷について問われる場合であっても、同じ法になるであろう。

語釈・文法注

  1. §39.6.23.prdonaturus dederit — 未来能動分詞 `donaturus` が名詞的に用いられ、「贈与する意図を持った者」として条件節の主語となっている。直前の対比表現 `ipsi potius filio quam patri` と相まって、贈与者の主観的な意図(子に対する贈与か、父に対する贈与か)が法的な効果を決定する鍵であることを示している。
  2. §39.6.23.prministerio — デポネント動詞 `utor`(ここでは接続法過去完了 `usus sit`)の補語として機能する奪格。子が単に父の権利取得のための「手先(仲介者)」として行為したに過ぎないことを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.6.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.6.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。