Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.5.3.pr

贈与における動機と条件の区別および返還請求

6218 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

贈与において、その理由が「動機」か「条件」かという区別が、給付された財産の返還請求権の有無を決定する一般的な基本原則を提示している。

[ULPIANUS libro septuagensimo sexto ad edictum. ] §39.5.3.prEt generaliter hoc in donationibus definiendum est multum interesse, causa donandi fuit an condicio: si causa fuit, cessare repetitionem, si condicio, repetitioni locum fore.
[ウルピアーヌス著『告示注解』第七十六巻] そして一般的に、贈与においては、贈与する動機であったのかそれとも条件であったのかによって、大いに異なるということが規定されなければならない。 すなわち、もし動機であったならば返還請求は認められず、もし条件であったならば返還請求の余地がある、ということである。

語釈・文法注

  1. §39.5.3.prmultum interesse — 対格不定詞句。文頭の指示代名詞 hoc(中性主格または対格)の同格説明として機能しており、全体として当為の動形容詞(接尾辞 -ndus)を用いた非人称表現 definiendum est(規定されなければならない)の主語(またはその実質的内容)となっている。
  2. §39.5.3.prcausa donandi fuit an condicio — 接続詞 an(〜かそれとも〜か)を用いた二者択一の間接疑問節であり、動詞 interesse(重要である、違いがある)の主語として機能している。donandi は動名詞 donare の属格形である。
  3. §39.5.3.prcessare repetitionem, repetitioni locum fore — 全体が間接話法における対格不定詞句であり、前文の definiendum est に従属している。前半部では repetitionem が対格主語、cessare が不定詞。後半部では locum(余地、場所)が対格主語、fore(futurum esse、〜となるであろう)が未来不定詞、repetitioni は与格(〜のための余地)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.5.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.5.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。