Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.5.24.pr

限度超過贈与の保証人に認められる抗弁

6239 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

贈与制限法に違反して限度を超える約束をした主債務者の保証人に対し、主債務者が反対する場合でも、支払能力欠如による損失から保証人を守るために抗弁が認められるべきであると述べる。

[IAUOLENUS libro quarto decimo ex Cassio.
[ヤウォレヌス、カッシウス註釈第十四巻において。
] §39.5.24.prFideiussori eius, qui donationis causa pecuniam supra modum legis promisit, exceptio dari debet etiam inuito reo, ne, si forte reus soluendo non fuerit, pecuniam fideiussor amittat.
] 贈与を理由として法律の限度を超える金銭を約束した者の保証人には、主債務者が望まない場合であっても抗弁が与えられるべきである。 それは、もし仮に主債務者に支払能力がない場合に、保証人が金銭を失うことがないようにするためである。

語釈・文法注

  1. §39.5.24.pretiam inuito reo — 形容詞 `inuito` と名詞 `reo`(主債務者)による奪格絶対の構文で、「主債務者が望まないときでも、反対していても」の意味。本来、抗弁は主債務者の利益のために認められるものであるが、ここでは主債務者自身が抗弁を望まない場合であっても、保証人独自の保護のために抗弁の行使が認められるべきであるという法解釈を示している。
  2. §39.5.24.prsoluendo non fuerit — 動名詞の与格 `soluendo` が `esse` 動詞と結びついた `soluendo esse` という慣用表現で、「支払能力がある、債務を完済できる」という意味を持つ。ここではその否定(`non fuerit`、未来完了形)であり、「支払能力がない(債務超過である)」状態を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.5.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.5.24.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。