Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.5.11.pr

贈与の限度の算定と果実や賃料の除外

6226 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

贈与の限度が問題となる場合、生まれた子や果実、賃貸料、賃金などは贈与に含まれないとみなされることを規定する。

[GAIUS libro tertio de legatis ad edictum praetoris urbani. ] §39.5.11.prCum de modo donationis quaeritur, neque partus nomine neque fructuum neque pensionum neque mercedum ulla donatio facta esse uidetur.
[ガイウス著『都市法務官告示に対する、遺贈に関する第三巻』] 贈与の限度について問題とされるとき、生まれた子の名目でも、果実についても、賃貸料についても、賃金についても、いかなる贈与もなされたとはみなされない。

語釈・文法注

  1. §39.5.11.prmodo — ここでの modus は「方法」や「態様」ではなく、「数量」「限度」「範囲」(extent, measure, amount)を意味する。贈与された対象の範囲がどこまで及ぶかが議論されている。
  2. §39.5.11.prpartus nomine neque fructuum — nomine(〜の名目で、〜として)は、最初の属格である partus(出産物、生まれた子、特に女奴隷が産んだ子供を指す)に直接かかっているが、後ろに並列されている属格 fructuum、pensionum、mercedum にもその意味上の支配が及んでいる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.5.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.5.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。