Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.4.7.pr-39.4.7.1

土地への地租帰属と被後見人の没収刑免除

6206 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

皇帝アントニヌスとウェルスは、地租の支払義務が人ではなく土地に帰属すること、および未成年者が期限内に納税した場合の没収刑の免除について勅答している。

[PAPIRIUS IUSTUS libro secundo de constitutionibus. ] §39.4.7.prImperatores Antoninus et Uerus rescripserunt in uectigalibus ipsa praedia, non personas conueniri et ideo possessores etiam praeteriti temporis uectigal soluere debere eoque exemplo actionem.
[パピリウス・ユストゥス、憲章集第2巻]\n\n皇帝アントニヌスとウェルスは、税に関しては、人ではなく土地自体が請求の対象となり、それゆえ現在の占有者は過去の期間の税をも支払う義務があり、その先例に従って訴えが認められると勅答した。
nam, si ignorauerint, habituros.
なぜなら、もし彼らが未納を知らなかったのであれば、彼らは求償の訴えを有することになるからである。
§39.4.7.1Item rescripserunt pupillo remittere se poenam commissi, si intra diem trigensimum uectigal intulisset.
\n\n彼らは同様に、もし未成年者が30日以内に税を納めたのであれば、没収の罰を免除すると勅答した。

語釈・文法注

  1. §39.4.7.preoque exemplo actionem — actionem の後に動詞(competere または dari など)の省略が想定される。これは、前文に述べられた原則(現占有者が過去の税を支払う義務があること)に基づいて、現占有者に対して前占有者への求償のための訴えが認められることを示している。
  2. §39.4.7.prhabituros — 対格不定詞構文(未来能動分詞)であり、[se] habituros [esse] の省略。意味上の主語は前述の possessores であり、目的語は前文の actionem である。
  3. §39.4.7.1poenam commissi — commissum は税の不払いによって生じる「没収物」または「没収の罪」を指し、poena commissi で税法上の義務違反に対する「没収刑」や過料を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.4.7.pr-39.4.7.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.4.7.pr-39.4.7.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。