Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.4.6.pr

複数徴税請負人の不法徴収における責任分担

6205 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

複数の徴税請負人が不法徴収を行った場合、2倍額の訴えは累積せず分割責任となり、未払い分は他方に請求されるという原則と、犯罪の共同正犯と不正の関与者の違いが説明される。

[MODESTINUS libro secundo de poenis. ] §39.4.6.prSi multi publicani sint, qui illicite quid exegerunt, non multiplicatur dupli actio, sed omnes partes praestabunt et quod ab alio praestari non potest, ab altero exigetur, sicut diuus Seuerus et Antoninus rescripserunt: nam inter criminis reos et fraudis participes multum esse constituerunt.
[モデスティーヌス、刑罰論第2巻] もし不法に何かを徴収した徴税請負人が複数いる場合、2倍額の訴えは乗算されることはなく、全員がそれぞれの分担部分を支払うものとし、一方から支払われ得ない部分は、他方から徴収される。 これは神君セウェルスとアントニヌスが勅答した通りである。 なぜなら、彼らは犯罪の被告人と不正の関与者との間には大きな違いがあると決定したからである。

語釈・文法注

  1. §39.4.6.prpartes — 「持分」や「分担部分」を意味する対格複数形。不法行為者が複数いる場合、責任が累積的に全員に全額課される(累積的共同責任)のではなく、原則として各自が全体の一部(分担額)を支払うという分割責任の原則を示している。
  2. §39.4.6.prmultum esse — constituerunt(彼らは決定した)に導かれる対格不定詞句の述部。multum(多くのこと、大きな違い)が不定詞 esse の主語対格のように機能し、inter...(〜の間には)「大きな隔たり(違い)がある」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.4.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.4.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。