Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.3.8.pr

引水権の設定と水利関係者の同意

6181 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、引水権を設定する際には水源地の所有者だけでなく、地役権者などその水の利用権を持つすべての関係者の同意が必要であり、一般にその水や土地に権利を持つ者の意思は尊重されるべきであると論じる。

[ULPIANUS libro quinquagesimo tertio ad edictum. ] §39.3.8.prIn concedendo iure aquae ducendae non tantum eorum, in quorum loco aqua oritur, uerum eorum etiam, ad quos eius aquae usus pertinet, uoluntas exquiritur, id est eorum, quibus seruitus aquae debebatur, nec immerito: cum enim minuitur ius eorum, consequens fuit exquiri, an consentiant.
[ULPIANUS libro quinquagesimo tertio ad edictum.] 引水権を設定するにあたっては、その土地において水が湧き出るところの者たちの意思だけでなく、その水の利用が属するところの者たちの意思までもが求められる。 すなわち、水に関する地役権が認められていた者たちのそれであり、これはもっともなことである。 なぜなら、彼らの権利が減少せしめられるときには、彼らが同意するかどうかが尋ねられることは当然の帰結であったからである。
et generaliter siue in corpore siue in iure loci, ubi aqua oritur, uel in ipsa aqua habeat quis ius, uoluntatem eius esse spectandam placet.
そして一般に、水が湧き出る土地の事実上の実体においてであれ、その権利においてであれ、あるいは水そのものにおいてであれ、誰かが権利を有しているならば、その者の意思が考慮されるべきであるということが承認されている。

語釈・文法注

  1. §39.3.8.prIn concedendo iure aquae ducendae — 前置詞 in に奪格の動形容詞構文 concedendo iure が続き、「〜を設定(譲渡)するにあたって」を表す。iure にかかる属格の aquae ducendae もまた動形容詞構文であり、直訳すると「水を引くべき権利」すなわち「引水権」を意味する。
  2. §39.3.8.prquibus seruitus aquae debebatur — 動詞 debebatur は debere(義務を負う、債務がある)の未完了過去受動態。法律分野において、地役権(seruitus)が「債務として負われている」とは、土地の所有者が他者に対してその地役権を認める義務があること、すなわち「地役権が設定されている(認められている)」状態を指す。
  3. §39.3.8.pruoluntatem eius esse spectandam placet — 非人称動詞 placet(〜が承認されている、決定されている)の主語として、対格と不定詞(対格不定詞構文)である uoluntatem eius esse spectandam が置かれている。spectandam は動形容詞(gerundive)であり、esse とともに受動態の当意(〜されるべきである)を表す周辺能動相を形成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.3.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.3.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。