Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.3.21.pr

地役権なき湧水脈遮断と禁令責任の否定

6194 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

隣地から水脈が引かれている湧水について、地役権が設定されていない限り、隣地所有者が自らの土地で水脈を遮断しても暴力的不法行為とはみなされず、禁令による責任も負わないことを説明している。

[IDEM libro trigensimo secundo ad Quintum Mucium. ] §39.3.21.prSi in meo aqua erumpat, quae ex tuo fundo uenas habeat, si eas uenas incideris et ob id desierit ad me aqua peruenire, tu non uideris ui fecisse, si nulla seruitus mihi eo nomine debita fuerit, nec interdicto quod ui aut clam teneris.
[同人、クイントゥス・ムキウス注解第32巻] もし私の土地で、あなたの土地から水脈を引いている水が湧き出し、あなたがそれらの水脈を遮断し、そのために水が私のところへ届かなくなったとしても、もしその件に関して私に何らの地役権も認められていなかったのであれば、あなたは暴力によって行ったとはみなされず、また「暴力または隠密による行為」に関する禁令によって責任を問われることもない。

語釈・文法注

  1. §39.3.21.prin meo — 名詞 fundo(土地、地所)が省略されている。ローマ法学のテクストにおいては、このように所有代名詞の単数奪格形が名詞なしで「〜の土地において」を意味する慣行が広く見られる。
  2. §39.3.21.prui fecisse — ui(力、暴力によって)は手段の奪格。合法的な権利(地役権)の裏付けがないまま、実力をもって他人の利用を妨げる不当な行為を指す表現である。
  3. §39.3.21.prnec interdicto quod ui aut clam teneris — teneris は tenere(束縛する、拘束する)の受動態2人称単数で「責任を問われる」の意。interdicto は手段の奪格であり、法務官が発する「暴力または隠密による行為に関する禁令(interdictum quod ui aut clam)」による法的拘束を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.3.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.3.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。