Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.3.20.pr

錯誤や無知による隣人の容認と免責の否定

6193 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

隣人の容認による免責は、それが錯誤や無知によって欺かれた結果ではない場合に限られるという、前節の原則への限定条件を述べる。

[IDEM libro trigensimo quarto ad Sabinum. ] §39.3.20.prsed hoc ita, si non per errorem aut imperitiam deceptus fuerit: nulla enim uoluntas errantis est.
[同人、サビヌス注解第34巻] しかし、これは彼が錯誤または無知によって欺かれていなかったのであれば、そのようになる。 というのも、錯誤に陥っている者の意思は存在しないからである。

語釈・文法注

  1. §39.3.20.prsed hoc ita — est(または habet se)の省略。「しかし、このことは(以下のようである場合にのみ)そのようである」という意味で、前節(39.3.19.pr)に示された「容認による免責」という原則に限定条件を導入する表現。
  2. §39.3.20.prdeceptus fuerit — 接続法完了受動態。完了した条件を表す。省略されている意味上の主語は、前節に登場した「隣人」(uicinus)である。
  3. §39.3.20.prnulla enim uoluntas errantis est — 「なぜなら錯誤に陥っている者の意思は存在しない(無効である)からである」。errantis は現在分詞 errans の属格で、名詞的に用いられており(主有の属格)、uoluntas に係っている。意思表示が有効であるためには、事実に反する錯誤に基づかない真正の合意が必要であるという法理を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.3.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.3.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。