Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.3.19.pr

隣人の容認による工事と雨水排除の訴えの免責

6192 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

隣人の容認のもとで行われた工事によって雨水の損害が生じた場合、雨水排除の訴えによる責任は生じないというラベオの見解が示される。

[POMPONIUS libro quarto decimo ad Quintum Mucium. ]
[ポンポニウス、クィントゥス・ムキウス注解第14巻] ラベオは言う。
§39.3.19.prLabeo ait, si patiente uicino opus faciam, ex quo ei aqua pluuia noceat, non teneri me actione aquae pluuiae arcendae:
もし隣人が容認しているところで、それによって隣人に雨水が損害を与えるような工事を私がしたとしても、私は雨水排除の訴えによって義務を負わされることはない、と。

語釈・文法注

  1. §39.3.19.prpatiente uicino — 現在分詞 patiente と名詞 uicino からなる奪格独立構文(絶対奪格)であり、「隣人が容認している状態で」あるいは「隣人の容認のもとで」という意味を表す。仮定節 si の中で条件の一部として機能している。
  2. §39.3.19.prnon teneri me — 主節の動詞 Labeo ait(ラベオは言う)に導かれる間接話法の対格不定詞(A.C.I.)構文。me が不定詞の主語対格、teneri が受動態不定詞現在形。全体の主節ではなく、ラベオの発言内容を表す従属部である。
  3. §39.3.19.practione aquae pluuiae arcendae — 動形容詞(ゲルンディーウム的形容詞)の arcendae が名詞 aquae pluuiae(雨水の)に一致しており、全体として手段または原因の奪格(actione)に係っている。「雨水を排除するための訴え(雨水排除の訴え)によって」というローマ法上の特定の訴訟(actio aquae pluuiae arcendae)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.3.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.3.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。