Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.3.18.pr-39.3.18.1

公有地と介在地における雨水排除訴訟および公道からの導水

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要旨

公有地で行われた工事による雨水の損害については雨水排除の訴えを提起できないが、私有地間の工事で公有地が介在する場合には提起可能であること、および公道を通じた導水には皇帝の許可が必要であることを規定している。

[IAUOLENUS libro decimo ex Cassio. ] §39.3.18.prSi in publico opus factum est, quo aqua pluuia noceret, agi non potest: interueniente loco publico agi poterit.
[ヤウォレヌス、カッシウス注解第10巻] もし公有地において、それによって雨水が損害を与えるような工事が行われたとしても、訴えを提起することはできない。 公有地が介在している場合には、訴えを提起することができる。
causa eius rei haec est, quod ea actione non tenetur nisi dominus solus.
その理由は、この訴えによっては所有者のみが義務を負うからである。
§39.3.18.1Sine permissu principis aqua per uiam publicam duci non potest.
皇帝の許可なしには、水を公道を通じて引くことはできない。

語釈・文法注

  1. §39.3.18.pragi non potest — ここでの agi(訴えを提起する)は、文脈上「雨水排除の訴え」(actio aquae pluviae arcendae)の提起を指す。非人称受動形として用いられており、主語は一般の原告となりうる者を想定している。
  2. §39.3.18.printerueniente loco publico — 奪格独立句。被告となるべき隣人の私有地と原告の私有地との間に公有地が挟まっている場合を指す。この場合、雨水排除の訴えの被告(私有地所有者)が存在するため、訴えの提起が可能となる。
  3. §39.3.18.prnon tenetur nisi dominus solus — 「所有者のみが義務を負う(被告となる)」という意味。雨水排除の訴えは、問題の工事が行われた土地の所有者に対してのみ提起できるため、公有地で行われた工事については責任を追及できる特定の私法上の「所有者」が存在せず、訴えが却下される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.3.18.pr-39.3.18.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.3.18.pr-39.3.18.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。