Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.3.13.pr

土地譲渡者の暴行隠密禁止命令に基づく賠償責任

6186 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地を譲渡した売主や贈与者が、原告が被った損害や出費について、「暴力または隠密による行為に関する禁止命令」によって責任を負うことを規定する。

[GAIUS ad edictum praetoris urbani titulo de aquae pluuiae arcendae. ] §39.3.13.prSed uenditor aut donator interdicto quod ui aut clam de damno et impensis ab actore factis tenebitur.
[GAIUS ad edictum praetoris urbani titulo de aquae pluuiae arcendae.] しかし、売主または贈与者は、原告によって被られた損害および支出された費用について、暴力または隠密による行為に関する禁止命令によって責任を負うことになる。

語釈・文法注

  1. §39.3.13.printerdicto quod ui aut clam — ローマ法における「暴力または隠密による行為に関する禁止命令」(interdictum quod vi aut clam)を指す。これは、他人の土地において暴力(vi)または隠密(clam)に工作物を作った者に対し、それを原状回復させるための占有保護手段である。本分脈では、工作物を作った後に土地を譲渡した売主や贈与者が、この禁止命令の被告適格を有することを示している。
  2. §39.3.13.prab actore factis — 完了受動分詞 factis(facio の完了受動分詞・奪格複数)は、名詞 damno(損害)と impensis(費用)の両方に係っている。impensas facere(費用を支出する)は標準的な表現であるが、damnum facere も「損害を被る(あるいは損害を与える)」という意味で用いられ、ここでは原告(actor)によってなされた(被られた/支出された)行為を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.3.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.3.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。