Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.2.8.pr

事前担保を怠った場合の救済と正当な障害

6129 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、前条の救済措置が適用されるのは、被害者が自らの怠慢ではなく何らかの障害によって事前の備えを怠った場合に限られるという見解を示す。

[GAIUS ad edictum praetoris urbani titulo de damno infecto. ] §39.2.8.prQuod forte tunc recte dicetur, cum non ipsius neglegentia, sed propter aliquod impedimentum sibi non prospexit.
[ガイウス、首都法務官告示注解「未生損害」の部] このことは、おそらく、彼自身の怠慢によってではなく、何らかの障害のために彼が自分のために備えをしなかった場合に、正しく言われるであろう。

語釈・文法注

  1. §39.2.8.prQuod — 文頭の Quod は接続的関係代名詞(文連結の機能)であり、前章(D. 39.2.7.2)で述べられた、事前に保証を得ないまま建物が倒壊してしまった被害者への特別な救済策の適用可能性を指している。
  2. §39.2.8.prsibi non prospexit — 動詞 prospicio(与格 sibi を伴う)は「あらかじめ備える」を意味し、ウルピアヌスの解説(D. 39.2.7.1)における告示の目的(prospicit damno nondum facto)と対応している。ここでは、当事者自身が将来の損害に備えて法務官に保証を求める請求を行うことを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.2.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.2.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。