Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.2.6.pr

事前担保なき倒壊と残骸放棄による責任の免除

6127 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、事前に保証(担保)がなされていない状態で隣人の家が倒壊した場合、損害に対する訴権が発生せず、隣人が残骸の所有権を放棄すればその撤去を強制することもできないという法学者の共通見解を説明する。

[GAIUS libro primo ad edictum prouinciale. ] §39.2.6.prEuenit, ut nonnumquam damno dato nulla nobis competat actio non interposita antea cautione, ueluti si uicini aedes ruinosae in meas aedes ceciderint: adeo ut plerisque placuerit nec cogi quidem eum posse, ut rudera tollat, si modo omnia quae iaceant pro derelicto habeat.
[ガイウス、地方告示注解第1巻] あらかじめ保証がなされていない場合には、損害が生じたとしても我々にいかなる訴権も認められないということが、時として生じる。 たとえば、隣人の崩壊しかかった家が私の家に倒壊した場合がこれにあたる。 そのため、もし隣人が[私の土地に]横たわっているすべてのものを遺棄されたものとみなすのであれば、彼に瓦礫の撤去を強制することさえできない、というのが多くの人々の見解であったほどである。

語釈・文法注

  1. §39.2.6.prnon interposita antea cautione — 奪格絶対(ablative absolute)構文で、条件(「あらかじめ保証が提供されていないならば」)を表す。ここでの cautione は「未だ生じていない損害に対する保証(cautio damni infecti)」を指す。
  2. §39.2.6.prpro derelicto habeat — 「habere pro...」で「〜とみなす、〜として扱う」を意味する。「derelicto」は「derelinquere」(遺棄する)の完了受動分詞中性単数名詞化で「放棄されたもの」を指し、所有権の放棄を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.2.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.2.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。