Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.2.48.pr

営利目的の解体売買への罰則と公共用途の例外

6172 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルキアヌスは、営利目的の取り壊しのために家を売却した者に対する罰則(売主と買主の双方が売却代金と同額を支払うこと)と、公共の建造物のための資材移転という例外を提示する。

[MARCIANUS libro singulari de delatoribus. ] §39.2.48.prSi quis ad demoliendum negotiandi causa uendidisse domum partemue domus fuerit conuictus: ut emptor et uenditor singuli pretium, quo domus distracta est, praestent, constitutum est.
もし誰かが、営利目的で取り壊すために、家または家の一部を売却したことで有罪とされたならば、買主と売主がそれぞれ、その家が売却された代金を支払うべきことが規定されている。
ad opus autem publicum si transferat marmora uel columnas, licito iure facit.
しかし、もし公共の建造物のために大理石や柱を移転させるのであれば、適法に行うことになる。

語釈・文法注

  1. §39.2.48.pruendidisse — conuictus fuerit(conuincere「有罪と立証する」の受動態)の補語となる不定法で、「〜を売却した罪で有罪とされる」という有罪の理由・容疑内容を示す。
  2. §39.2.48.prsinguli — 主格複数形容詞で、主語 emptor et uenditor(買主と売主)に一致する。全体で連帯して一倍の額を支払うのではなく、買主と売主が「それぞれ各自で」同額(売却代金相当額)を支払う義務(罰金)を負うことを明示している。
  3. §39.2.48.prquo — 関係代名詞 qui の中性単数奪格形。先行詞 pretium(価格)に対して価格を表す奪格(価格の奪格)として機能しており、「その価格で家が売却された」ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.2.48.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.2.48.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。