Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.2.36.pr

共有壁が適格とされる耐荷重の基準

6160 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、共有の壁が「適している」とされる基準について、法的な負担である限りにおいて両建物の重荷を支えうることであるという多数説を引用している。

[PAULUS libro decimo ad Sabinum.
[サビヌス註釈第10巻のパウルス。
] §39.2.36.prSed ita idoneum esse plerique dixerunt, ut utrarumque aedium onera, quae modo iure imponantur, communis paries sustinere possit.
] しかし、多くの者は、共有の壁が、適法に課されている限りにおいて両方の建物の重荷を支えることができる程度に、[その壁が]適しているのだと述べた。

語釈・文法注

  1. §39.2.36.pridoneum esse — 間接話法における対格不定詞句。不定詞の主語(対格)は明示されていないが、前節(§39.2.35.pr)に現れた「壁(paries)」、あるいはそれを指す代名詞 eum を補って解釈する。直前の「適した(aptus)」を「適している(idoneum)」と言い換えている。
  2. §39.2.36.prquae modo iure imponantur — 関係代名詞 quae(中性複数主格)の先行詞は onera。接続法 imponantur は、副詞 modo とともに「〜である限りにおいて」という制限的・条件的なニュアンスを表している(あるいは間接話法内の従属節であることによる接続法)。iure は「法によって」「適法に」を意味する手段・態様の奪格。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.2.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.2.36.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。