Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.2.33.pr

借家人による未発損害の訴えの不適用と賃貸借の訴え

6157 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、大家が立ち退きを妨げる場合には借家人に賃貸借に基づく訴えが認められるため、借家人には未発損害の訴えが与えられないことを説明する。

[ULPIANUS libro quadragensimo secundo ad Sabinum.
[サビヌス註釈第42巻のウルピアーヌス。
] §39.2.33.prInquilino non datur damni infecti actio, quia possit ex conducto agere, si dominus eum migrare prohiberet:
] 借家人には未発損害の訴えは与えられない。 なぜなら、もし所有者が彼の立ち退きを妨げるならば、賃借に基づく訴えを提起できるからである。

語釈・文法注

  1. §39.2.33.prex conducto agere — ex conducto(「賃借から」)は、賃貸借契約(locatio conductio)において、借主(conductor / inquilinus)に認められる契約上の訴え(actio ex conducto)を指す。建物に危険があるために退去しようとする借家人を大家(dominus)が妨害した場合、この契約上の訴えによって解決を図るべきであり、特別の未発損害の訴え(damni infecti actio)は認められない。
  2. §39.2.33.prprohiberet — quia possit... si... prohiberet という接続法の組み合わせは、仮定的な状況を示している。主節の動詞が現在時制(non datur)であるのに対し、条件節に未完了過去接続法(prohiberet)が用いられているのは、現実に起きている事態ではなく、仮に大家による妨害が将来的に生じた場合の潜在的状況を表現しているためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.2.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.2.33.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。