Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.2.31.pr-39.2.31.1

公道工事の義務と抗弁付き担保提供の命令

6155 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

公道を工事する者の義務、および、担保提供を求められた者が所有者であるか否かについて争いがある場合の法的手続き(抗弁付きの担保提供)について説明する。

[PAULUS libro septuagensimo octauo ad edictum.
[パウルス著『告示注解』第78巻。
] §39.2.31.prQui uias publicas muniunt, sine damno uicinorum id facere debent.
] 公道を整備する者は、隣人に損害を与えることなくこれを行わなければならない。
§39.2.31.1Si controuersia sit, dominus sit nec ne is, a quo cautio exigitur, sub exceptione satisdare iubetur.
担保を要求されている者が所有者であるか否かについて争いがある場合、その者は抗弁を付して担保を提供するよう命じられる。

語釈・文法注

  1. §39.2.31.1dominus sit nec ne is, a quo cautio exigitur — 間接疑問節 `dominus sit nec ne`(彼が所有者であるか否か)の主語 `is` に対し、関係節 `a quo cautio exigitur` がかかっている。この主語 `is` は、主節の受動動詞 `iubetur`(命じられる)の主語でもあり、節をまたいで共有されている。
  2. §39.2.31.1sub exceptione — 「抗弁(exceptio)を伴って」の意味。もし後日、彼が実際には所有者ではなかった(ゆえに担保を提供する義務がなかった)ことが判明した場合に、その担保に基づく請求を拒絶できるような抗弁(留保条件)を付して担保を提供することを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.2.31.pr-39.2.31.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.2.31.pr-39.2.31.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。