Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.2.30.pr-39.2.30.2

役権に基づく他人の土地の工事と未発損害の担保

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要旨

ウルピアーヌスは、役権に基づき他人の土地で行われる工事の瑕疵による損害に対しても、生ずべき損害の担保約束が適用されることを示し、その際に要求される担保の性質(単なる約束か十分な担保か)についてラベオーの説を引きつつ論じている。

[ULPIANUS libro octogensimo primo ad edictum.
[ウルピアーヌス著『告示注解』第81巻。
] §39.2.30.prDamni infecti stipulatio pertinet etiam, si quid eius operis, quod in fundo meo aquae ducendae causa fit, uitio damnum mihi contigerit: solet enim opus in alieno fieri, cum iure seruitutis, quam quis habet alieno agro impositam, opus in alieno faciat.
] 生ずべき損害の担保約束は、私の土地において導水のために行われるその工事の瑕疵によって、何らかの損害が私に生じた場合にも適用される。 というのも、人が他人の土地に設定された役権の権利に基づき他人の土地で工事を行うとき、他人の土地において工事が行われるのが常だからである。
§39.2.30.1Utrum autem de hoc opere promittere an satisdare debeat, uideamus.
ところで、この工事について、彼が単に口頭で約束すべきか、それとも十分な担保を提供すべきか、検討してみよう。
mouet, quod in alieno facit: qui autem de alieno cauet, satisdare debet, qui de suo, repromittere.
彼が他人の土地において工事を行うという事実が疑問を呼び起こす。 というのも、他人のものに関して保証する者は担保を提供すべきであり、自己のものに関して保証する者は単に口頭で約束すればよいからである。
unde Labeo putabat eum, qui modulorum aut riui faciendi causa opus faceret, etiam satisdare debere, quia in alieno solo faceret.
それゆえラベオーは、水量の測定管や水路を建設するために工事を行う者は、他人の土地において行うのであるから、担保をも提供しなければならないと考えていた。
sed cum de opere, quod faciet, exigatur stipulatio, consequens erit dicere sufficere repromissionem: quodam modo enim de re sua cauet.
しかし、彼が行う工事について約束が要求されるのであるから、単なる約束で十分であると言うのが論理的帰結である。 なぜなら、ある意味で彼は自己の事柄について保証しているからである。
§39.2.30.2Quod dictum est 'aquae ducendae causa', exempli gratia scriptum est: ceterum ad omnia opera stipulatio accommodabitur.
「導水のため」と言われているのは、例として書かれたものである。 その他すべての工事に対しても、この約束は適用される。

語釈・文法注

  1. §39.2.30.prdamni infecti — 名詞 `stipulatio` に対する目的格的属格。直訳すると「まだ発生していない損害の」、すなわち将来発生する恐れのある損害に対する担保約束を指す。
  2. §39.2.30.1mouet — 動詞 `moueo` の三人称単数現在形。ここでは非人称的に、あるいは「その事実が疑問を生じさせる」という意味で使われている。後続する `quod` 節(「彼が他人の土地で工事を行うという事実」)が主語の役割を果たす。
  3. §39.2.30.1consequens erit dicere — 非人称表現 `consequens erit`(「論理的帰結となるであろう」)が不定詞 `dicere`(「言うこと」)を主語に取り、さらに `dicere` が対格不定詞構文 `sufficere repromissionem`(「単なる口頭約束で十分であること」)を従えている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.2.30.pr-39.2.30.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.2.30.pr-39.2.30.2

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。