[GAIUS libro uicensimo octauo ad edictum prouinciale.
[ガイウス著『地方告示注解』第28巻。
] §39.2.29.prSed et si conducere hospitium nemo uelit propter uitium aedium, idem erit dicendum.
] しかしまた、もし建物の瑕疵のために誰も宿を借りようとしない場合にも、同じことが言われなければならない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.2.29.pr
建物の瑕疵のために誰も宿を借りようとしない場合に生じる損失も、店借人の立ち退きの場合と同様に、未生損害の保障の対象となることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.2.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.2.29.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。