Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.2.29.pr

建物の瑕疵による空室損害と未生損害の保障

6153 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

建物の瑕疵のために誰も宿を借りようとしない場合に生じる損失も、店借人の立ち退きの場合と同様に、未生損害の保障の対象となることを示す。

[GAIUS libro uicensimo octauo ad edictum prouinciale.
[ガイウス著『地方告示注解』第28巻。
] §39.2.29.prSed et si conducere hospitium nemo uelit propter uitium aedium, idem erit dicendum.
] しかしまた、もし建物の瑕疵のために誰も宿を借りようとしない場合にも、同じことが言われなければならない。

語釈・文法注

  1. §39.2.29.pridem erit dicendum — 主語である中性代名詞 idem は、直前の断片(39.2.28.pr)で議論されていた「正当な恐れによる店借人の立ち退きから生じる損失(detrimentum propter emigrationem inquilinorum)」と同等に、瑕疵のせいで新規の借り手が現れないことによる損失も問答契約(stipulatio)の対象として回収可能である、という判断を指す。dicendum erit は未来時制を伴う動形容詞の迂言的能動相(義務・当然)の三人称単数中性形であり、「同じことが言われるべきである(同じように解すべきである)」という意味になる。
  2. §39.2.29.prconducere — 動詞 conducere(借りる、賃借する)は、ローマ法の賃貸借契約(locatio conductio)における借主(conductor)の行為を指す。ここでは hospitium(宿、貸し部屋)を目的語とする不定法であり、条件節の主動詞 uelit(uolo の接続法現在3人称単数)の補足不定詞として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.2.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.2.29.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。