Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.2.27.pr

建物共有者による未発損害担保の請求と約束

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要旨

同一の建物の共有者が損害の保証(問答契約)を求める場合と、瑕疵ある建物の共有者が保証を約束する場合とで、それぞれ持ち分の指定をどのように行うべきかについて論じる。

[PAULUS libro septuagensimo octauo ad edictum.
[パウルス著『告示注解』第78巻。
] §39.2.27.prPlures earumdem aedium domini singuli stipulari debent sine adiectione partis, quia de suo quisque damno stipulatur: quin immo pars adiecta partis partem faciet.
] 同一の建物の複数の所有者は、各々が自己の損害について問答契約を結ぶのであるから、持ち分の指定なしに、個々に問答契約を結ばなければならない。 それどころかむしろ、持ち分が付加されると、持ち分のそのまた持ち分ということになってしまう。
contra si plures domini sint uitiosarum aedium, pro sua quisque parte promittere debet, ne singuli in solidum obligentur.
これに対して、もし瑕疵ある建物の所有者が複数人であるならば、各人が全体について義務を負うことのないよう、各自が自己の持ち分に応じて約束しなければならない。

語釈・文法注

  1. §39.2.27.prpars adiecta partis partem faciet — 「付加された持ち分は持ち分の(一部の)持ち分を作ることになる」の意。すでに共有者として各人の受ける損害は自己の持ち分に対応しているため、契約時にわざわざ「私の持ち分割合について」と付加すると、共有持分(pars)に対してさらにその割合(pars)を乗じたもの(partis partem)しか請求できなくなるという法的な不利益が生じることを指摘している。
  2. §39.2.27.prin solidum — 「全体について」「連帯して」を意味する法学用語。瑕疵ある建物の共有者が損害保証(約束)をする際、各自が単独で全体について義務(in solidum)を負わされないよう、各自の持ち分(pro sua parte)に応じて約束するべきであるとされる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.2.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.2.27.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。