Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.2.12.pr

担保不提供による占有取得者と質権者の優先関係

6133 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、未発生の損害の担保が提供されず、のちに占有および長期にわたる取得を許された者が、質権者よりも優先的な法的地位を有することを論じている。

[PAULUS libro quadragensimo octauo ad edictum. ] §39.2.12.prHis qui pignori rem acceperunt potior est is, cui damni infecti non cauetur, si possidere et per longum tempus rem capere ei permissum fuerit.
[パウルス、告示注解第48巻] 物を質として受け取った者たちよりも、未発生の損害の担保が提供されない者が、もし占有すること、および長期にわたってその物を取得することが彼に許されるならば、より有利な地位にある。

語釈・文法注

  1. §39.2.12.prHis — 比較級 potior に係り、比較の基準を表す奪格複数形であり、先行詞として関係節 qui pignori rem acceperunt を伴う。これにより「物を質として受け取った者たちよりも」という意味になる。
  2. §39.2.12.prper longum tempus rem capere — ここでの capere は、時間の経過によって所有権を取得する(usucapere/usucapio)ことを暗示しており、全体として「長期の時効取得(longi temporis praescriptio)によって物を取得する」という法制度を指している。
  3. §39.2.12.prcui damni infecti non cauetur — 動詞 cavere(担保を提供する)が非人称受動態 cauetur として用いられており、与格の関係代名詞 cui はその相手方を示す。直訳すると「彼に対して担保が提供されない」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.2.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.2.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。