Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.2.1.pr

未生損害の処理における自治市政務官への管轄権委任

6122 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

未生損害の処理において、迅速な対応が必要で遅滞が危険とされる場合、法務官が自ら管轄権を留保するのではなく、自治市の政務官に委任すべきであると判断したことを説明する。

[ULPIANUS libro primo ad edictum. ] §39.2.1.prCum res damni infecti celeritatem desiderat et periculosa dilatio praetori uidetur, si ex hac causa sibi iurisdictionem reseruaret, magistratibus municipalibus delegandum hoc recte putauit.
[ウルピアーヌス、告示注解第1巻] 未生損害の件が迅速性を要し、遅滞が危険であると法務官に思われる場合、もしこの件について法務官が自らに裁判管轄権を留保するとすれば危険であるため、法務官はこれを自治市の政務官に委任すべきであると正当にも考えた。

語釈・文法注

  1. §39.2.1.prsi ex hac causa sibi iurisdictionem reseruaret — 接続法未完了過去 reseruaret は、主節の過去時制動詞 putauit に従属する条件節において、主節の視点から見た反実仮想的条件(もし留保するとすれば)を表す。
  2. §39.2.1.prdelegandum — esse が省略された動形容詞(対格中性単数)であり、putauit の目的語となる対格不定詞句を形成して、義務(〜委任されるべきである)を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.2.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.2.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。