Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.1.2.pr

用益権者による所有者への新工事通告の無効

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要旨

用益権者が土地所有者に対して新工事の通告をすることは無効であり、もし所有者の建築によって用益権が害される場合は、用益権者は通告ではなく用益権の請求(訴え)を提起すべきであると論じられている。

[IULIANUS libro quadragensimo nono digestorum.
[ユリアヌス、学説彙纂第49巻。
] §39.1.2.prSi autem domino praedii nuntiauerit, inutilis erit nuntiatio: neque enim sicut aduersus uicinum, ita aduersus dominum agere potest ius ei non esse inuito se altius aedificare: sed si hoc facto usus fructus deterior fiet, petere usum fructum debebit.
] しかし、もし[用益権者が]土地の所有者に対して通告したならば、その通告は無効となる。 なぜなら、隣人に対するのと同様に、所有者に対して、「自分が同意しないのにより高く建築する権利は彼[所有者]にはない」と主張して訴えを提起することはできないからである。 しかし、もしこの行為によって用益権が害されることになるならば、彼は用益権を請求しなければならない。

語釈・文法注

  1. 39.1.2.prinuito se — 奪格独立。再帰代名詞 `se` は主節の潜在的主語(用益権者)を指し、土地所有者による高層建築に用益権者が同意していない状況を表す。
  2. 39.1.2.pragere ... ius ei non esse — 動詞 `agere`(訴えを提起する)の訴訟内容をなす不定法句。被告(隣人または所有者)に「より高く建築する権利はない」と主張して提起する、いわゆる否定訴訟(actio negatoria)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.1.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.1.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。