Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.8.8.pr

非嫡出の孫による母方祖母の無遺言相続

6038 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

非嫡出の孫であっても、母方の祖母の無遺言相続財産を相続する権利が認められることを示すモデスティヌスの回答。

[IDEM libro quarto decimo responsorum. ] §38.8.8.prModestinus respondit non ideo minus ad auiae maternae bona ab intestato nepotes admitti, quod uulgo quaesiti proponuntur.
[同じ者、解答集第14巻] モデスティヌスは、孫たちが非嫡出子として想定されているからといって、そのことによって母方の祖母の無遺言相続財産への参入を認められないわけではない、と回答した。

語釈・文法注

  1. §38.8.8.prnon ideo minus ... quod — non ideo minus + [対格+不定詞] + quod 節の形で、「〜だからといって、それによって[対格主語]が[不定詞]されることがより少なくなるわけではない(=同様に認められる)」という強い肯定(二重否定)を構成する。ここでは「非嫡出子として提示されている(quod uulgo quaesiti proponuntur)からといって、母方の祖母の無遺言相続財産への参入が認められないわけではない」という意味になる。
  2. §38.8.8.pruulgo quaesiti — 「一般に(広く)求められた者たち」を意味し、ローマ法において父親が法的に特定されない「非嫡出子」や「庶子」を指す表現。母方の系統(cognatio)においては、出生が嫡出であるか否かにかかわらず血族関係および相続権が認められるため、本断片のような判断が下される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.8.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.8.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。