Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.8.5.pr

人格減等を経た法定相続人の血族としての遺産占有

6035 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

人格減等によって法定相続人としての遺産占有権を失った者は、血族としての順位において再び相続に呼び出されることを説明している。

[POMPONIUS libro quarto ad Sabinum. ] §38.8.5.prLegitimis capite deminutis non datur bonorum possessio iure heredis legitimi, quia non eadem causa eorum est, quae liberorum: sed gradu cognatorum rursus uocantur.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第4巻] 人格減等を受けた法定相続人には、法定相続人の権利による遺産占有は与えられない。 なぜなら、彼らの法的地位は、実子たちのそれと同じではないからである。 しかし、彼らは血族の順位によって再び呼び出される。

語釈・文法注

  1. §38.8.5.prLegitimis capite deminutis — 受動態動詞 `datur` の間接目的語(与格)として解釈される。独立奪格(「法定相続人が人格減等を受けた場合」)と解することも可能だが、その場合、続く `eorum` や `uocantur` の主語との緊密なつながりが弱まるため、与格として「人格減等された法定相続人たちには」と取るのが自然である。
  2. §38.8.5.prquae liberorum — 関係代名詞 `quae` は相関表現 `eadem ... quae`(〜と同じ〜)を形成しており、`liberorum` は属格で、先行詞 `causa` が省略されたもの(causa liberorum)にかかる。「実子たちの(法的地位)と同じ」の意。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.8.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.8.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。