Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.8.10.pr

母親の相続放棄後に出生した異父妹の遺産占有

6040 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言を残さず死亡した女性の遺産について、妊娠中の母親が相続を放棄した後に生まれた娘(被相続人の異父の妹)が遺産占有を取得できるかという問いに対し、取得可能であると回答する。

[SCAEUOLA libro secundo responsorum. ]
[スカエウォラ、解答集第2巻] ある女性が遺言を残さずに、父親の異なる姉妹セプティキアと、別の夫によって妊娠している母親を残して死亡した。
§38.8.10.prIntestata reliquit sororem Septiciam diuerso patre natam et praegnatem matrem ex alio marito: quaero, si mater hereditatem repudiauerit, dum adhuc praegnas est, posteaque enixa fuerit Semproniam, an etiam Sempronia bonorum Titiae possessionem accipere possit.
私は、もし母親が、まだ妊娠している間に相続を放棄し、その後にセンプローニアを出産した場合、センプローニアもまたティティアの遺産占有を受け取ることができるかどうかを尋ねる。
respondit, si mater hereditate exclusa est, eam quae, ut proponeretur, postea nata est, accipere posse.
彼は、もし母親が相続から排除されたのであれば、提示された通り、その後に生まれた彼女が受け取ることができる、と答えた。

語釈・文法注

  1. §38.8.10.prIntestata reliquit — 主語(被相続人である女性、後の文脈からTitia)は省略されている。形容詞 intestatus の主格女性単数形である intestata が、動詞 reliquit に対する述語補語(「遺言を残さずに」)として機能している。
  2. §38.8.10.prut proponeretur — 「提示された通りに」の意。学説回答(responsa)において、質問者が設定した具体的な事例の前提条件(この場合は、母が相続放棄した後にセンプローニアが生まれたこと)を指す定型表現。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.8.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.8.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。