Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.7.6.pr

父の死や捕囚後に生まれた子の同父血族権

6030 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父の死、捕囚、追放の後に生まれた子供や、その時点で家権下にあった子供が、たとえ父の相続人とならなくても、互いの間に同父血族関係に基づく権利を保持することを定める。

[HERMOGENIANUS libro tertio iuris epitomarum. ] §38.7.6.prNati post mortem patris uel post captiuitatem siue deportationem, sed et hi, qui tempore, quo capiebatur uel deportabatur pater, in potestate fuerunt, ius inter se consanguinitatis habent, etsi heredes patri non extiterint, sicuti exheredati.
父の死後、あるいは(父の)捕囚もしくは追放の後に生まれた者たち、さらには、父が捕らえられあるいは追放された時点で家権内にあった者たちもまた、たとえ廃除された者たちと同様に父の相続人とならなかったとしても、互いの間に同父血族としての権利を有する。

語釈・文法注

  1. §38.7.6.prsicuti exheredati — この比較句は etsi 節に係り、遺言によって相続人から正式に廃除された(exheredati)子が、父の相続人(heredes)にはならないものの、兄弟姉妹間での同父血族関係(consanguinitas)およびそれに伴う無遺言相続上の権利を保持するのと同様に、本条項に挙げられた子たちも実際に相続人とならない場合でも同等の権利を有することを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.7.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.7.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。