Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.5.8.pr

25歳未満の家子への貸付と事由審査による救済

6010 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

25歳未満の家子に対する貸し付けについて、事由審査を経た上での救済措置について述べる。

[IULIANUS libro uicensimo sexto digestorum.
[ユリアヌス『学説彙纂』第26巻において。
] §38.5.8.prSed si minori quam uiginti quinque annis natu filio familias crediderit, causa cognita ei succurri debet.
] しかし、もし二十五歳未満の家子に貸し付けたならば、事由を審理した上で、彼に救済が与えられるべきである。

語釈・文法注

  1. §38.5.8.prminori quam uiginti quinque annis natu — natuは「生まれにおいて」を意味する限定の奪格(ablative of specification)で、年齢を表す。比較級minori(filioを修飾)に接続詞quamと奪格annis(比較の奪格)が組み合わされており、これはminor+奪格という構文と、minor quam+主格/対格という構文が混交した表現である。
  2. §38.5.8.prei succurri debet — 与格支配の動詞succurrere(「援助する」)の受動態は、非人称的にのみ用いられる。したがって、不定詞受動相succurriは非人称的に「救済が与えられること」を意味し、与格ei(「彼に」)を伴ってdebet(「〜されるべきである」)の主語(あるいは補足不定詞)として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.5.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.5.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。