Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.5.7.pr

貸付金回収可能な場合のファウィアヌス訴訟の不適用

6009 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

元老院決議が適用されず、貸付金の回収が可能である場合には、パトロヌスを保護するためのファウィアヌス訴訟は認められないことを説明する。

[SCAEUOLA libro quinto quaestionum.
[スケアウォラ『疑義集』第5巻において。
] §38.5.7.prErgo si senatus consultum locum non habet, cessat Fauiana, cum exigi possit.
] したがって、もし元老院決議が適用されないならば、[債権が]回収され得るのであるから、ファウィアヌス訴訟は適用されない。

語釈・文法注

  1. §38.5.7.prcum exigi possit — 接続詞 `cum` は理由(「〜であるから」)を表す。受動態不定詞 `exigi` の意味上の主語は、前節(§38.5.6.pr)の文脈から「貸し付けられた金銭(pecunia)」ないし「債権」である。元の債権の回収が可能であれば、パトロヌスの財産に対する詐害減少が生じないため、ファウィアヌス訴訟(actio Fauiana)を提起する余地はなくなる。
  2. §38.5.7.prFauiana — 女性単数主格の形容詞。名詞 `actio` が省略されており、前節に引き続き「ファウィアヌス訴訟(actio Fauiana)」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.5.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.5.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。