Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.5.9.pr

パトローヌスの取り分を減らす遺贈の禁止

6011 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

解放自由人が生存中に恩義のある友人に贈与することは認められるが、パトローヌスの法定相続分を減少させる目的での遺贈は、たとえ恩義のある友人相手であっても禁止されることを規定する。

[IDEM libro sexagensimo quarto digestorum.
[同人『学説彙纂』第64巻において。
] §38.5.9.prUiuus libertus donare bene merentibus amicis potest: legare uero nec bene merentibus amicis potest, quo patroni partem minuat.
] 解放自由人は、生存中は、功績のある友人たちに贈与することができる。 しかし、パトローヌスの取り分を減少させる目的で、功績のある友人たちにさえ遺贈することはできない。

語釈・文法注

  1. §38.5.9.prUiuus — 主格形容詞が主語 `libertus` に対して叙述的に用いられており、「生きているうちに」「生前において」という時間的状態を表す。
  2. §38.5.9.prnec bene merentibus amicis — `nec` はここでは `not even`(〜でさえもない)の意味で、`bene merentibus amicis`(よく尽くしてくれた友人たち)を強調否定している。
  3. §38.5.9.prquo patroni partem minuat — `quo` は接続法 `minuat` を伴って目的節を導いており、「パトローヌスの取り分を減少させるために」という意味を表す。比較級を伴わない目的の `quo` の用法である。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.5.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.5.9.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。