Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.5.6.pr

詐害目的の家子への貸付とファウィアヌス訴訟

6008 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスは、解放自由人が元老院決議に反して家子に貸し付けた場合でも、それがパトロヌスへの詐害を意図したものであれば、貸付ではなく贈与とみなされてファウィアヌス訴訟が認められると論じる。

[IULIANUS libro uicensimo sexto digestorum.
[ユリアヌス『学説彙纂』第26巻において。
] §38.5.6.prSi libertus, cum fraudare patronum uellet, filio familias contra senatus consultum pecuniam crediderit, non erit inhibenda actio Fauiana, quia libertus donasse magis in hunc casum intellegendus est in fraudem patroni quam contra senatus consultum credidisse.
] もし解放自由人が、パトロヌスを欺くことを望んで、元老院決議に反して家子に金銭を貸し付けたとしても、ファウィアヌス訴訟は阻止されるべきではない。 なぜなら、解放自由人は、この場合においては、元老院決議に反して貸し付けたというよりは、むしろパトロヌスを欺くために贈与したと解されるべきだからである。

語釈・文法注

  1. §38.5.6.prfilio familias — 家父の権力下にある息子(家子)を指す。マケドニアヌム元老院決議(senatus consultum Macedonianum)により、家子に対する金銭の貸し付けは禁止され、原則として訴権が生じない。本規定はこの保護規定と、パトロヌスに対する詐害行為(actio Fabiana の対象)との競合を扱っている。
  2. §38.5.6.prdonasse magis ... quam ... credidisse intellegendus est — 個人的構文である "intellegendus est" が完了不定詞 "donasse"(donare の完了)と "credidisse"(credere の完了)を従えている。「元老院決議に反して貸し付けた」とみなして回収不能とするのではなく、「パトロヌスを欺くために贈与した」とみなすことで、パトロヌスによるファウィアヌス訴訟(詐害行為取消・返還請求)の提起を可能にするという法解釈を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.5.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.5.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。