Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.5.2.pr

ファウィアヌス訴訟における過去の果実の返還

6004 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ファウィアヌス訴訟およびカルウィシアヌス訴訟において、プラエトルが解放奴隷の詐害行為を全面的に取り消す方針であるため、訴訟係属前の過去の果実も返還の対象に含まれるとされることを説明する。

[MARCIANUS libro tertio regularum.
[マルキアヌス『規則集』第3巻において。
] §38.5.2.prIn Fauiana et Caluisiana actione recte dicetur etiam praeteritos fructus uenire, quatenus praetor omnem fraudem libertorum uult rescindere.
]ファウィアヌス訴訟およびカルウィシアヌス訴訟においては、過去の果実も含まれると正しく言われるであろう。 それは、プラエトルが解放奴隷たちのすべての詐害行為を取り消すことを望んでいるからである。

語釈・文法注

  1. §38.5.2.prpraeteritos fructus — 直前のウルピアヌスの箇所(§38.5.1.28)で言及された「訴訟係属後に取得された果実(fructus post litem contestatam percepti)」に対比して、ここでは「訴訟係属前に生じた過去の果実」を指している。
  2. §38.5.2.prquatenus — 「〜する限りにおいて」という関係副詞・接続詞であるが、ここではプラエトルの詐害防止に対する強い意志を論拠として示す、因果的(「〜であるからには」「〜であるため」)な機能を果たしている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.5.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.5.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。