Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.5.11.pr

パトローヌスが同意した贈与への訴権否認

6013 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パトローヌス自身が同意している場合、解放自由人の贈与を詐害行為としてファウィアヌス訴権により取り消すことはできないことを説明する。

[PAULUS libro tertio ad legem Aeliam Sentiam.
[パウルス『アイリウス・センティウス法注解』第3巻において。
] §38.5.11.prNon uidetur patronus fraudari eo quod consentit: sic et quod uolente patrono libertus donauerit, non poterit Fauiana reuocari.
] パトローヌスは、自身が同意していることによって欺かれているとは見なされない。 同様にまた、パトローヌスの同意のもとに解放自由人が贈与したものは、ファウィアヌス訴権によって取り消すことができない。

語釈・文法注

  1. §38.5.11.preo quod — 指示代名詞 `eo`(原因・手段の奪格)と、事実の節を導く接続詞 `quod` の組み合わせで、「〜という事実によって」を意味する。
  2. §38.5.11.pruolente patrono — 現在分詞 `uolente` と名詞 `patrono` による奪格独立構文。「パトローヌスが同意しているもとで」という付帯状況または条件を表す。
  3. §38.5.11.prFauiana — 女性形容詞単数主格で、名詞 `actio`(訴権)が省略されている。パトローヌスの権利を害する解放自由人の詐害贈与を取り消すための「ファウィアヌス訴権」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.5.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.5.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。