Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.5.10.pr

詐害譲渡された財産が現存しない場合の訴権消滅

6012 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

解放自由人がパトローヌスを害する目的で譲渡した物が現存しない場合、パトローヌスの訴権が消滅することについて、金を浪費した場合や第三者が時効取得した場合を例に挙げて説明している。

[AFRICANUS libro primo quaestionum.
[アフリカヌス『質問集』第1巻において。
] §38.5.10.prSi id, quod a liberto in fraudem alienatum est, non extet, actio patroni cessat, quemadmodum si pecuniam in fraudem abiecisset aut etiam si is, qui mortis causa a liberto accepisset, eam rem uendidisset et bonae fidei emptor eam usu cepisset.
] もし、解放自由人によって詐害的に譲渡されたものが現存しないならば、パトローヌスの訴権は行使できない。 これは、彼が金を詐害的に投げ棄てた場合、あるいは、解放自由人から死因処分によって受け取った者がその物を売却し、善意の買主がそれを時効取得した場合と同様である。

語釈・文法注

  1. §38.5.10.prin fraudem — パトローヌスの権利を害する目的(詐害目的)であることを指す。単に物理的な損失を与えるだけでなく、法的な取り分を減少させる意図を伴う譲渡などを意味する。
  2. §38.5.10.prmortis causa — 死因贈与など、贈与者の死亡を条件として効力を生じる財産処分を指す。
  3. §38.5.10.prusu cepisset — usucapio(時効取得)を指す。善意かつ正当な原因(ここでは売買)に基づいて一定期間占有を継続したことにより所有権を取得したことを意味し、これによって元の所有者側の回復請求が妨げられる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.5.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.5.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。