Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.4.8.pr

パトローヌスの子による解放奴隷の再割り当ての禁止

5996 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パトローヌスの子らが父親の解放奴隷を自分の子へ再割り当てすることはできないという原則を提示し、ユリアヌスとマルケルスもこれを支持していることを説明する。

[MODESTINUS libro septimo differentiarum.
[モデスティヌス、差異集第7巻において。
] §38.4.8.prLiberi patroni quamquam et ipsi in plerisque causis manumissoris iure censentur, tamen paternum libertum liberis suis adsignare non potuerunt, etiamsi eis a parente fuerit adsignatus: idque et Iulianus et Marcellus probant.
] パトローヌスの子らは、彼ら自身も大半の法的事例において解放者の権利を有すると見なされるものの、父親の解放奴隷を自分たちの子に割り当てることはできなかった。 たとえその解放奴隷が親から彼らに割り当てられていたとしても。 そしてこのことを、ユリアヌスもマルケルスも支持している。

語釈・文法注

  1. §38.4.8.prmanumissoris iure — 「解放者の権利において」または「解放者と同じ法的地位で」。名詞 `ius` の観点・基準の奪格であり、受動態動詞 `censentur`(〜と見なされる、評価される)とともに用いられて、どのような資格において評価されるかを示している。
  2. §38.4.8.pretiamsi eis a parente fuerit adsignatus — 接続法完了受動態 `fuerit adsignatus`(または未来完了の代用)を用いた譲歩節。すでに親からその子ら(`eis`)へ解放奴隷の割り当てがなされていたという、主節の判断より時間的に先行する完了した事実を仮定的に述べる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.4.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.4.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。