Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.4.7.pr

解放奴隷の割り当ての方式と法的性質

5995 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

解放奴隷の割り当てが、無条件・条件付きを問わず、手紙や証書などの自由な方式で行い得ることを示し、それが遺贈や信託遺贈とは異なる法的性質を持つため信託遺贈の負担を課されないことを説明している。

[SCAEUOLA libro secundo regularum.
[スカエウォラ、規則書第2巻において。
] §38.4.7.prAdsignare et pure et sub condicione, et per epistulam uel testationem uel chirographum possumus, quia adsignatio liberti neque quasi legatum neque quasi fideicommissum percipitur: denique nec fideicommisso onerari potest.
]\n\n私たちは、無条件でも条件付きでも、また手紙、証書、あるいは自筆証書によっても(解放奴隷を)割り当てることができる。 なぜなら、解放奴隷の割り当ては、遺贈のようにも信託遺贈のようにも受け取られないからである。 したがって、それは信託遺贈によって負担を課されることもない。

語釈・文法注

  1. §38.4.7.prAdsignare — 他動詞 adsignare(割り当てる)の目的語は明示されていないが、直前の文脈および後続の属格 liberti から、libertum(解放奴隷)が省略されていると解釈される。また、直後の et pure et sub condicione, et... の構造は、最初の2つの et が相関的(〜も〜も)であり、3つ目の et が追加(さらに、また)を表す。
  2. §38.4.7.prpercipitur — 動詞 percipere(受け取る、知覚する)の受動態。ここでは単なる物理的・感官的な知覚ではなく、法的な概念として「(遺贈や信託遺贈のカテゴリーに属するものとして)認識される、扱われる」という意味で用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.4.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.4.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。