Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.4.6.pr

息子に遺贈され生前解放された奴隷の帰属

5994 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言により解放を命じられ息子に遺贈された奴隷が、遺言者の生存中に解放された場合の帰属先と、遺言者の意思解釈の基準について述べている。

[MARCIANUS libro septimo institutionum.
[マルキアヌス、法学提要第7巻において。
] §38.4.6.prSi seruus liber esse iussus fuerit et filio legatus, deinde uiuus testator eum manumiserit, ad filium libertus quasi adsignatus pertinet.
] もし奴隷が自由になるよう命じられ、かつ息子に遺贈されており、その後、遺言者が生存中に彼を解放したならば、その解放奴隷は、いわば割り当てられた者として息子に帰属する。
hoc ita est, siue expressum est uel certe intellexit non quasi seruum eum legasse, sed quasi libertum adsignasse.
このことは、彼を奴隷として遺贈したのではなく、いわば解放奴隷として割り当てたのだということが、明示されていたか、あるいは少なくとも(遺言者が)そう意図していたのであれば、その通りである。

語釈・文法注

  1. §38.4.6.printellexit non quasi seruum eum legasse, sed quasi libertum adsignasse — intellexit(intellegere の完了能動3人称単数)の主語は testator である。後続の legasse および adsignasse は完了能動不定詞(それぞれ legauisse, adsignauisse の短縮形)であり、対格の eum を目的語とする対格不定詞構文を形成している。不定詞の意味上の主語(対格の se)は主節の主語 testator と同一であるため省略されている。全体として「彼(遺言者)が彼(奴隷)を奴隷として遺贈したのではなく、いわば解放奴隷として割り当てたのだと意図していた(理解していた)」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.4.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.4.6.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。