Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.4.12.pr

共同パトローヌスの一方による解放奴隷割り当てと他方の権利

6000 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二人の共同パトローヌスのうちの一方が自らの子に解放奴隷を割り当てても、もう一方が持つ本来のパトロヌス権は妨げられないことを説明する。

[POMPONIUS libro duodecimo epistularum.
[ポンポニウス『書簡集』第12巻において。
] §38.4.12.prSi ex duobus patronis alter eorum filio suo libertum adsignauerit, non obstat, quo minus alter patronus ius solidum suum haberet.
] 二人のパトローヌスのうちの一方が、自らの子に解放奴隷を割り当てたとしても、もう一方のパトローヌスが自らの完全な権利を保持することを妨げない。

語釈・文法注

  1. §38.4.12.prnon obstat, quo minus ... haberet — non obstat(妨げない)という否定の妨害表現を受けて、quo minus(または quominus)に導かれる接続法節が置かれている。主節の述語 obstat が現在形であるのに対し、接続法節の動詞が未完了過去 haberet になっているのは、条件節の完了動詞 adsignauerit からの時制の引きずり(歴史的時制扱い)、あるいは「保持しているであろう」という反実仮想的・仮定的なニュアンスを伴うためである。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.4.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.4.12.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。