Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.3.1.pr-38.3.1.2

自治市民の解放奴隷遺産に対する権利と占有請求

5988 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自治体(自治市民)がその解放奴隷の遺産に対して完全な権利を有すること、および彼らが遺産占有を請求する権利とその期間の進行について論じている。

[ULPIANUS libro quadragensimo nono ad edictum.
[ウルピアーヌス、告示注解第49巻において。
] §38.3.1.prMunicipibus plenum ius in bonis libertorum libertarum defertur, hoc est id ius quod etiam patrono.
] 自治体の市民らには、その解放奴隷および女解放奴隷の財産において、完全な権利が与えられる。 すなわち、パトローヌスにも与えられるのと同様の権利である。
§38.3.1.1Sed an omnino petere bonorum possessionem possint, dubitatur: mouet enim, quod consentire non possunt, sed per alium possunt petita bonorum possessione ipsi adquirere.
しかし、彼らがそもそも遺産占有を請求できるのかどうかについては、疑問がもたれている。 というのも、彼らは自ら合意することができないという点が懸念を呼び起こすからであるが、他者を通じて、請求された遺産占有を彼ら自身が取得することは可能である。
sed qua ratione senatus censuit, ut restitui eis ex Trebelliano hereditas possit: qua ratione alio senatus consulto heredibus eis institutis a liberto adquirere hereditatem permissum est: ita bonorum quoque possessionem petere dicendum est.
しかし、元老院がトレベッリアヌス決議に基づき彼らに遺産が引き渡され得ると決定したのと同じ論理によって、また、別の元老院決議によって、彼らが相続人に指定された場合に解放奴隷から相続財産を取得することが許されたのと同じ論理によって、遺産占有をも請求し得ると言うべきである。
§38.3.1.2Temporaque bonorum possessionis petendae cedere municipibus exinde, ex quo decernere de petenda potuerunt.
そして、遺産占有を請求すべき期間は、自治体の市民らにとって、彼らがその請求について決議を行うことができた時から進行し始める。
quod et Papinianus respondit.
このことは、パピニアーヌスも回答している。

語釈・文法注

  1. 38.3.1.1mouet enim, quod consentire non possunt — 非人称的、あるいは quod 節を事実上の主語として「…という事実が懸念を呼び起こす、問題となる」という意味。法人としての自治体(municipes)は自然人のような単一の自由意思・同意(consensus)を直接表明できないため、これが遺産占有請求(bonorum possessio)の障害となる点が論じられている。
  2. 38.3.1.1petita bonorum possessione — 完了分詞 petita を伴う奪格絶対構文。「遺産占有が(他者を通じて代理で)請求されたことによって」あるいは「請求された遺産占有を」と、主動詞 adquirere(取得する)の前提条件または対象として機能する。
  3. 38.3.1.2Temporaque ... cedere — cedere はここでは期間(tempora)が「(誰かのために)進行し始める、カウントされる」という法的な意味で用いられており、与格 municipibus(自治体の市民らにとって)にかかる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.3.1.pr-38.3.1.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.3.1.pr-38.3.1.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。